妻が妊娠中の離婚について 子にまつわる注意点等

妻が妊娠中の離婚について

 

「妻が妊娠中の離婚について」題目

1.「妻が妊娠中に離婚する場合 子にまつわる注意点等」

2.「相手方及び親族等の説得法」

 

関連法律知識

・離婚の種類と形式

・養育費の算定と減額条件

・親権の変更と喪失

・面会交流の権利性と不当な面会拒否

 

書いた人

離婚・家庭問題はお任せください

行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

・プロフィール

・マスコミ・雑誌等取材歴

・お問い合わせへ

 

秀和システム様より、本を出版しております

「プロが本音で書いた男のための離婚の本」

・詳細はこちら

 

 

ここ最近では婚姻前の妊娠(いわゆるデキ婚)や、
交際からまだ日の浅い段階で婚姻に至るケースも珍しくはなくなってきたな。

 

世情か。

それもまた、仕方のないことだろう。

 

ただ、このような形で婚姻生活を始めた場合、
やはり後々になって問題が出てくるケースが非常に多い。

 

交際と生活は、まったくの別物だからな。

 

言葉で言うのは簡単だけれど、
順序を間違えた人達でそれを本当に理解している人は少ない。

 

結局、生活を始めて間もなく、お互いに幻滅してしまい、
妻が妊娠中、若しくは子が生まれて間もない時期に離婚話をせざるを得なくなっている。

 

このようなケースを一般の離婚と同じように考えていてはダメだ。

 

 

なぜなら、事情がまったく違う。

 

子の出生、幼子の生活ってのは夫婦だけでなく、周りをも巻き込む出来事なんだよ。

 

 

ちゃんとした理由があったとしても、
道義的な面からの非難は避けられないと思った方が良い。

 

また、初期対応を誤ったことによって、
親族を含めた大きなトラブルに発展してしまうようなケースだって、ある。

 

理由はどうであれ、一般的には子を置き去りにしていると見られるんだ。

 

相手方親族も含めて、怒りのパッションを直撃するような出来事でもあるから、
激しい感情論になることも覚悟しておかなければならない。

 

これらのことについて「正当な理由があるのに」と、腹を立ててはいけない。

 

 

身内の不幸が、正当性ごときで割り切れるか。

 

 

自分の行動が対外的にどう見えているのか、それを考えないとダメだ。

 

社会的に正しいかどうかなんてのは、それを主張している本人だけの都合だよ。

 

このようなケースでは社会的な正当性なんかで相手を説得することはできない。

むしろ、それは悪手だと言っていい。

 

自分達の骨肉の事情を「正当性」というキレイ事にされた怒りによって、
かえって訴訟や調停沙汰になる可能性が非常に高くなる。

 

それも念頭に置いた上で対応を検討しなければならない。

 

 

・親としての自覚はないのか

・どう責任をとるつもりなのか

・子どもだけ作って、気が済んだらポイ捨てか 等

ある程度の非難は覚悟しておくべき

 

 

 

妊娠中の離婚の場合、離婚が成立すると対外的には他人になる。

これは生まれてくる子に対しても同様だ。

 

誤解のないように言っておくけれど、戸籍上で父親となることはできる。

でも、外では他人として扱われるということだ。

 

これが問題となるのが、子との血縁関係に疑いを持っているようなケースで、
出生前に離婚した場合、父親なのに子についての一切の情報が得られなくなる。

 

医者はしゃべらない。

 

これは子との間に親子関係があったとしても同じことだ。

 

だから、子の出生について何か確認をしておきたいことがあるのであれば、
離婚を成立させてしまう前に調査をしておかないと、大変なことになる。

 

こういった場合、いきなりDNA鑑定等の話にしようとすると大事になるから、
大抵の場合は、まず子の血液型の確認から行おうとするケースが多い。

 

しかし、すでに離婚は成立してしまっている。

 

そして、他人に健康診断の結果や母子手帳を見せる義務は、ない。

 

そうなると、実際に血縁関係を裁判所で争うレベルにまで至らない内は、
相手の任意性に委ねざるを得なくなるんだ。

 

これがどれだけ難しい問題か、少し考えればわかるだろう。

 

 

別れた子は他所の家の子。

 

それを忘れてはならない。

 

 

 続き「相手方及び親族等の説得法」

 

 

関連法律知識
関連Q&A
関連ブログ

 

 前項目「モラルハラスメント」に戻る

次項目「若年離婚について」に進む 

error: Content is protected !!