有責配偶者からの離婚請求

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行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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婚姻の破綻のきっかけとなる行為(浮気など)をした者を有責配偶者と言います。

 

かつての判例では関係が破綻している状態であっても、
有責配偶者側からの離婚請求は一切認められないものとされておりました。

問題を起こした側が相手を追い出すような離婚を認めるということは、
一般的な倫理、道徳の観点から見ても許されることではなく、
法の解釈についてもこのような趣旨において行われるべきものだとされていたからです。

 

しかし、その後の判例では、一定の条件の下であれば、
有責配偶者からの離婚請求も認められる場合があるということを肯定しております。

 

婚姻の実態によっては関係が完全に破綻して経済的にも関係が断たれてしまっており、
離婚の有責性のみで関係解消が非難されうるものでない場合もあるでしょう。

そういった場合についてまで、法によって無理やり婚姻関係を存続させることは、
お互いにとって不利益になるとも考えられるわけです。

 

これはそういった場合についてまで有責配偶者からの請求であるという事情のみをもって、
全ての離婚請求を否定するべきではない、という考えに基づいた理論です。

 

ただし、その考えについてはいくつかの条件が挙げられており、
実際の運用には慎重な判断が採られております。

 

このような場合、法律を用いて強制的に離婚することも不可能とは言いませんが、
そのハードルはかなり高いと考えるべきでしょう。

やはり、協議で決着をつけられる方法を探った方が現実的と考えます。

 

ご自身が有責配偶者の場合での離婚請求は、
お互い感情的になって揉める可能性が高いですから、話し合いにもかなりの工夫が必要です。

倫理的にも法的にも非難は避けられないようなケースがほとんどですから、
こういった場合は法律を盾にするような協議の仕方をしてはいけません。

 

取るべき責任はしっかりと取る姿勢を見せ、
その上で相手が不快に感じているポイントをうまくリバウンドするような対応が求められます。

 

「法律上の義務は無い」といった応答はある意味では最悪の一手なので、
そういった対応はしないよう注意すべきでしょう。

 

 

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