男性側から見た離婚の要件

男の協議離婚は法律で考えてはいけない

 

「男性側から見た離婚の要件」題目

1.「男の協議離婚は法律で考えてはいけない」

2.「浮気した、暴力を振るった等、自分が有責配偶者である場合」

 

関連法律知識

・有責配偶者からの離婚請求

 

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行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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実は裁判での離婚にでもならない限り、法律上の離婚要件はあまり重要とはならない。

日本の法律では当事者同士で納得さえしているのであれば、
法律上の離婚原因に当てはまらなくとも離婚することができるようになっているからだ。

 

これは協議離婚の大きなメリットと言える部分だから、よく覚えておいてもらいたい。

 

 

理由がなんであれ、離婚届を提出すれば離婚は認められるんだ。

ただ、そこに意地や利益性が絡んだりするから揉めることになる。

 

離婚で揉めてしまうケースはそのほとんどが責任の擦り付けあいだ。

つまり、どっちのせいで離婚することになったのかという話で、
ここでお互いに譲れない部分が出てくると大きく揉めることになる。

 

 

金の面での問題もあるだろうけれど、実はそれだけじゃない。

プライドの問題だ。

 

 

やってもいないことをやったと言われたり、
自分が相手の事を思ってしたことや敢えて引いてあげたりしたことを、
わざとあげつらうかのように悪く言われたりすれば誰でもカチンとくるだろう。

 

実際のところ、相手に専門家がついたりすると、
このような過去の出来事を穿り返してわざと悪く言う展開になるケースがとても多い。

 

人の家庭内での出来事の是非を他人が論じるというのだから、
ちゃんちゃら可笑しいにも程がある。

 

 

だから、法律による解決はくだらないと言っているんだ。

 

 

とはいえ、法律を無視していいというわけじゃない。

念のため、協議のイニシアチブを掴むためにも、
以下に一般論として法律上の離婚原因の概要を記しておく。

 

参考程度に目を通しておくと良い。

 

 

 

 

上記5つが法定の離婚原因とされている。

離婚について法律は破綻主義という考えに立っていて、
上記行為によって、すでに婚姻関係が破綻していると判断できる場合には、
離婚を認めると考えるのが基本だ。

これについては男女の差はない。

 

1号の不貞な行為とは、一般的には配偶者以外の者と肉体関係をもつことを指す。

いわゆる「浮気」、「不倫」と言われているものだ。

これについては余程例外的な事情でもない限りは、
まず有責配偶者(離婚責任のある者)となるとされているから、
基本的に行った者は相手に慰謝料を支払う立場になると考えるべきだろう。

 

2号の「遺棄」とは民法752条の夫婦としての義務を履行しないことを指す。

 

 

なお、「悪意」とはある種の積極性(いわゆる故意)をもってその行為に及ぶことを指し、
もっぱら相手の方に責任のある事情によって義務を怠った場合については、
悪意の遺棄に該当しないとするのが判例だ。

 

配偶者の生死が3年以上明らかでないときは、
訴訟によって離婚を請求することができると一般的には言われている。

しかし、近年では消息不明となる事例がほとんど無いため、
問題となるケースは少ない。

ちなみに、民法上では7年間の生死不明の者に対して
「失踪宣告」といった手続が認められている。

まあ、滅多にない事例だけれど、
この手続が行われた者は「死亡」扱いされるから、婚姻も解消といった形になる。

注意がすべきなのが、この場合は死亡扱いだから、
単純な「離婚」とは異なり、相続が発生するという部分だ。

 

看病する側の精神面や経済面での負担を考え、
民法上では相手が強度の精神病に罹患した場合には、もう一方からの離婚の請求を認めている。

しかし、夫婦の一方が不治の精神病にかかったからといって、
無条件で離婚が認められるわけではない点に注意が必要だ。

 

・ワンポイント

民法770条2項は、同条1号~4号に該当する場合であっても、
一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、
裁判所が離婚の請求を棄却することができるとしている。

つまり、1号~4号に該当する行為があると認められた場合であったとしても、
その事実のみをもって無条件で離婚が認められるわけではないということだ。

この点から考えても、法律の離婚規定はあくまで指針として考える程度であって、
あまりそれによる解決に委ねるべきでないことが伺えるだろう。

 

5号の規定は一般的な破綻主義を宣言した規定と言われているものだ。

1号~4号の規定は限定的ではあるが、
この5号の規定はその範囲外にも存在する破綻原因を
包括的に判断するための規定であると考えられている。

行為や事実は何であるかは特に定められていない。

やはりこの場合も「関係の破綻」という部分がネックとなる。

客観的に見て破綻が認定できるだけの事情が必要だ。

たとえば配偶者が殺人等の重大な犯罪を犯した場合や、
異常と言えるほどの日常的な暴言、暴力等が挙げられる。

ちなみに、この規定による重大事由の判断には包括的な裁量が認められているため、
2項の裁量棄却は5号の規定には及ばないものとされている。

 

 

・・・と、まあ、以上が離婚にまつわる法律の規定だ。

相手のハッタリや不当な要求に対する押さえとしては、
念のため頭の片隅にでも置いておくと幾分かためになると思う。

 

ただし、金の話、責任の話、それらは話し合いで決着をつけられるのであれば、
法律上の規定はほとんど関係ないことは忘れないでもらいたい。

 

協議の段階でそれを主軸として話を進めようとすることは間違いだ。

あくまで防御のための知識と割り切って考えてほしい。

 

 

 続き「浮気をした、暴力を振るった等、自分が有責配偶者である場合」

 

 

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