面会拒否には明確な理由があるとは限らない
「面接交渉・面会交流権について」題目
2.「子に会わせてくれない妻への対処法」![]()
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行政書士明和事務所
行政書士 吉田 重信
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親権者は理由もなく別れた相手との面会を拒否することはできない。
判例等では面接交渉権を親の権利であるとはっきり明言してはいないけれど、
実親の権利の一つとして観念されていることには違いないからね。
しかし、これに関しては現状、有名無実となりつつある。
「予定が合わない」、「子が熱を出した」、「会いたくないと言っている」、
「再婚したから関わらないでほしい」、
相手方からこういったことを突きつけられて、
にっちもさっちもいかなくなっているような人達は少なくないと思う。
原因についてはある程度、僕の中で定義付けができているけれど、
ちょっと一言では説明できないな。
まぁ、コンテンツを読んでいる人が興味があるのは原因よりも対策だろうから、
ここではあまり深くは触れないでおく。
でも、面会に限らず、何かについての対策を考えるにあたっては、
まず、根幹となっている原因を理解することが重要だということは覚えておいてもらいたい。
ひとまず、こういった状況になった際に、
例えば強制執行で面会を実現させようとか、訴えて慰謝料を請求してやろうとか、
そういったアプローチによって対処しようとするのは間違いだと言っておく。
法律使って無理やり面会を実現させたとしても、
基本的に子の生活の実権は親権者である相手方が握っているんだよ。
毎回、強制的に面会をし続けたところで、
その後もマトモな親子関係を継続していくことなんてできるか?
子がどんな気持ちで面会に来ると思う?
この手の問題は、皆、すぐ法律でどうにかしようといった発想をするみたいだけれど、
それは方法の内の一つであって、それがデフォルトの手段というわけじゃない。
まず、そこに気付かないとダメだ。
そもそも、面会をしたいと思う理由はなんだ。
権利があるからか?
会わせる義務を課したからか?
違うよな。
離婚後も父親でいたいからだろう。
だったら、それを実現することを軸にして対策を考えるんだ。
それが少なくとも裁判所を介入させて、
強引に面会を実現させることではないことくらいはわかるはずだろう。
この問題は何か起こってからというよりも、
起こる前から対策を練っておくことの方がはるかに重要なんだ。
男性の場合、大抵の人が問題が起こってから慌てる人が多い。
もっと早く来い、とまでは言わないけれど、少し問題を舐めてかかりすぎだと思う。
人間関係ってのは、一度格付けが済んでしまうと修正がとても難しい。
そして、こういった強引なやり方で面会拒否をされるケースでは、
大抵の場合、この離婚後の相手との関係性の構築の部分で大ミスをやらかしている。
うまく面会ができているケースとそうでないケース、
一体、どこで差がついていると思う?
一番効果的な対策ができるのは離婚後じゃない、離婚をする前だよ。
離婚後で、すでにこういった問題が起きてしまった状態なのであれば、
少々、違った形でのアプローチでいった方が良い場合もある。
この辺はケースバイケースだな。
