離婚したとしても親子の関係はなくらない
「男の親権問題」題目
3.「離婚したとしても親子の関係はなくならない」
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行政書士明和事務所
行政書士 吉田 重信
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認知した子との間では、離婚したとしても親族関係は終了しない。
だから、子に対する扶養義務は離婚後もそのまま継続することになる。
したがって、養育費は原則として支払わなければならない。
これは仮に親権者が再婚して、
子が再婚相手の養子等になった場合でも同じことだ。
ただし、養子となった子の扶養義務は養親にも発生するから、
子が再婚相手の養子となった場合等には養育費の減額や打ち切りが可能な場合もある。
この辺についてはケースバイケースだな。
ちなみに別れた子には養育費だけでなく、実親の相続権もある。
これも再婚相手の養子となったからといって消滅するものではないから、注意が必要だ。
バツのついた男には頭の痛い問題だと思う。
でも、これについても対処の方法がないわけでもない。
相続に関する一般的な知識と、資産運用への柔軟な考え方があれば、
対処する方法はないこともない。
なお、離婚した後でも実親には子に面会する権利がある(・面接交渉・面会交流権)。
男性の場合、可能性の低い親権獲得に注力するよりも、
面会交流を確実に行えるよう努力をしていく方がいくらか前向きな話がし易いな。
子についての処遇は当事者同士の感情面が強く絡む問題だ。
面会交流は相手方の協力もあって実現できるものということを忘れてはならない。
つまり、法律的に決着をつけることも大事だけれど、
お互いに気持ちの折り合いをつけることが何よりも大切なんだよ。
裁判なんかやってしまったら、もう、無理だ。