DV法の悪用事例と問題点

不可解なDV法とDV冤罪問題

 

「DV法の不合理性と冤罪を生む背景」題目

1.「不可解なDV法」

2.「偽DV・DV冤罪について」

 

お知らせ

 DV冤罪問題に対する今後の対応について

 

書いた人

離婚・家庭問題はお任せください

行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

・プロフィール

・マスコミ・雑誌等取材歴

・お問い合わせへ

 

秀和システム様より、本を出版しております

「プロが本音で書いた男のための離婚の本」

・詳細はこちら

 

 

DV法の正式名称は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」と言います。

法文の名称だけ見れば特におかしなところは見当たりません。
実際の条文の内容も、配偶者の暴力から被害者を守るためのものであることに違いはありません。

しかし、この法律の「ある部分」については、
男女平等の理念から見ても、ある種の予断を残さざるを得ない文面が掲げられております。

目的、趣旨等、その法律の定義とも言えるDV法の前文を見てみましょう。

 

 

 

 

上記前文が言わんとしていることを要約すると、こうです。

 

「DV被害は女性の場合がほとんどで、それが男女平等の妨げになっているから、
その状況を改善するためにも、男性のDVに対する通報、相談、保護の体制を作って、
男性のDVから女性が逃れられるようにする必要がある。そのためにこの法律を作ったよ」

 

と言うことです。

 

 

つまりこの法律では男性のDV被害者のための規定など、初めから想定されておりません。

 

 

ですから、男性の方が女性からのDV被害にあって、
「DV法で俺を助けてくれ!」と言っても、この法律は助けてくれません。

そもそもこの法律にとって、男性のDV被害者というのは規格外の存在なのです。

 

実際に女性用のシェルターや支援施設はあるのに、男性のための保護施設がほとんど存在しないこと。

やっと見つけたDV相談所が、連絡をしてみると男性被害者救済のための相談所ではなく、
男性の加害者を更正させるための相談所であったりする事等が、その事実を如実に物語っております。

 

実際にDV被害に遭われた経験のある男性の方から見れば吐き気のするような内容です。

 

しかし、だからといって、男性のDV被害者に対抗策が無いわけではありません。

度を越したDVは女性のからのものであったとしても離婚原因になりますし、
原因を作った側には慰謝料の請求が可能です。

DV法が使えないというだけで、女性のDV行為に違法性が無いというわけではありませんから、
あまりに酷いようであれば離婚も視野に入れて粛々と対処して行くべきでしょう。

 

相手に被害者ヅラをさせないためにも、暴力を振るわれた場合、怪我をした場合等は、
写真や診断書等の言い逃れが出来ないようにする証拠をしっかり残しておくことが重要です。

 

弊所では子供のためにもどうしても離婚したくない、
暴力さえやめてくれれば今後も一緒に生活していきたい、という方に対しては、
その希望を出来うる限り叶えられるよう、事情に合わせたアドバイスを行わせて頂いております。

 

 

ワンポイント

DVの被害者は配偶者だけとは限りません。

子供にとっても親の間でのDVは、精神面に凄まじい悪影響を与えます。

実際に暴力を振るわれることはなかったとしても、
間接的には子供もDV被害者であることに変わりはありません。

子供がいる家庭である場合は、対応は早急に行った方が良いでしょう。

 

 

 

DVが社会問題化されたことにより、昨今ではDVに対する規制や世間の目は一段と厳しくなりました。

しかし、ストーカー規正法に対しても言える事ですが、規制が厳しくなればなるほど、
その制度を自分の欲望を実現させるために悪用する人間が必ずと言っていいほど出て来ます。

自分の都合の悪いことを隠すためにありもしないDVをでっち上げ、
人を犯罪者扱いして近づけないようにしたり、周りの同情を誘い、味方につけ、
自分の行為や欲望を正当化しようとしたりする等、その行為は非常に目に余ります。

 

裁判上、調停上に限った話ではありません。

むしろ、裁判外での行為の方がよっぽどエグいやり口が目立ちます。

 

 

・自分の浮気を隠したり正当化するためにDV被害者を装う

よくある事例です

・慰謝料や借金を踏み倒すために警察への虚偽の通報をほのめかす

ただの恐喝です

・隠した財産を調査させないために、証拠を抱いてシェルター等に逃げ込む

財産隠しは横領になる場合があります

 

この手のDV被害の悪用は、なにも女性側に限った話ではありません。

浮気相手や新しい交際相手等が、その後の自分達の生活や交際のために、
女性に制度を悪用するよう指示しているような場合もあります。

 

また、偽のDVをでっち上げたりする人間は、
実はDV加害者側であったりするような場合も少なくありません。

ウソをついて人を陥れよう、糾弾しようなんていうのは、
人をいたぶる側の人間のする発想ですからね。

残念ですがそのような事例も少なからず存在します。

 

こういった行為をする相手は、完全に自分の権利に目が眩んでおりますから、
もう対面での話し合いで解決にもっていくことは難しいと思った方がいいかもしれません。

法的に防御に回っている相手に対して無理にコンタクトを取ろうとするのは危険です。

相手の被害申告がウソであったとしても、
ムキになったり、強引な行動に出れば益々相手の思うツボです。

 

ウソからマコトが出た、なんてドツボに嵌らないようにするためにも書面等の間接的な形で通知したり、
場合によっては調停等の正式な手続に則った制度を使い、ご自身の主張を伝えていくべきでしょう。

 

 

妻の暴力・逆DVに関するコラムはこちら

 女の暴力は固有の問題

 逆DVが起こる理由と背景

 暴力を振るわれている男は情けないのか

 

偽DV問題に関するコラムはこちら

 偽DV・DV冤罪との戦い方 支援する専門家への対処法

 DV被害をでっちあげる法律家は存在するのか

 

男の話し合い離婚コラム
関連法律知識
関連Q&A
関連ブログ

 

 前項目「面会交流の権利性と不当な拒否について」に戻る

次項目「モラハラは離婚理由になるか」に進む 

error: Content is protected !!