協議離婚と調停離婚の違い

協議離婚と調停離婚の違い

 

「離婚調停」題目

1.「離婚調停は話し合いの最後の砦」

2.「協議離婚と調停離婚の違い」

3.「調停での戦い方と注意点 相手方弁護士への対処法」

 

関連法律知識

・離婚の種類と形式

・調停は裁判とは違う

 

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行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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調停は当事者同士で顔を合わせた話し合いはせず、
調停員が仲立ちをした状況であくまで別々に話をする場所だ。

だから、一般の協議離婚とは違い、
互いに感情的にならずに話を進めることができるという利点がある。

しかし、その反面、人前で家庭内のことを話さなければならないというデメリットもあるのも事実だ。

 

家庭内での出来事や考え方はキレイ事だけでは済まない。

場合によってはシモの話までしなければならないようなケースだってあるだろう。

 

しかも、そいつを他人から評価されるわけだ。

 

こういったことに抵抗感を抱く方は当然、少なくない。

 

 

ちなみにシモの話に関しては案外、女性の方が達観しているな。

かえって男性の方がそういう話になると引っ込み思案になってしまうようだ。

 

これは中々興味深い事象だね。

男性と女性の社会的な立場の違いが端的に現れている。

 

まあ、長くなるし、脱線気味になるからここでは割愛するけれど。

 

 

なお、調停を経て離婚に至った場合には、戸籍に調停を経て離婚した旨が記載される。

互いの協議で離婚した場合には、単純に「離婚」としか記載されない。

 

特に効力に違いはないけれど、一生残るものだから、
裁判所が関与したということが記録に残ることを気にする方もいるとは思う。

そういう場合には調停で話し合いだけして流し、
最終的な決着は当事者同士で行っているようなケースもある。

 

裁判所や調停員の立場からすれば、
なんとかその場でまとめてしまいたいだろうけれど、別に気にする必要はない。

これはあくまで彼らの職務上の都合の話だからね。

 

当事者同士の都合があって調停を流したいのであれば、
きっと理解をしてもらえるはずだ。

 

ちなみに調停での離婚が成立した場合は、離婚届に相手方の署名や押印は必要ない。

調停成立後10日以内に調停調書を添付して届け出れば、そのまま受理される。

 

 

 

調停調書も公正証書も、締結した内容が不履行に陥った場合は、
相手方に対して裁判を経ずに強制執行できるという部分では違いはない。

ただ、公正証書が当人同士で締結できるものであるのに対し、
調停調書は調停を経て作成してもらうものだから、調停を経て決着をつけた場合は、
大抵、次回何か起こった場合においても、また調停行きになるケースがほとんどだ。

当事者同士で決着をつけていない関係上、
再度の話し合いが空気的にますます難しくなってくるというわけだな。

 

これは弁護士等の第三者を立てて決着をつけた場合も同様だ。

法的にそうなっているとかじゃなくて、人間ってのはそういう生き物だからね。

 

だから、離婚は法律問題なのだから、と、一律に調停を起こすことや弁護士を立てることを考えたり、
それが絶対だからと、人に勧めたりするべきじゃない。

 

もちろん、彼等彼女等は頼るべき時には頼るべき存在だが、
こと家族法務に関しては全てにおいてそのような対応を望むのはやはり間違っていると思う。

 

子の面会時等で改めて揉めた場合、かえって面倒なことになる。

 

 

基本的に調停調書も公正証書も書類の効力といった部分では似ている。

しかし、調停での決着を望む場合はその後何らかの形で相手とコンタクトを取る際に、
また裁判所で話をする可能性が高くなるということは覚悟しておいた方が良い。

 

 

 1.「離婚調停について 調停は話し合いの最後の砦」

 続き「調停での戦い方と注意点 相手方弁護士への対処法」

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