婚姻費用支払い義務の例外
「婚姻費用の支払い義務とその例外規定」題目
1.「婚姻費用とは何か」
2.「婚姻費用支払い義務の例外」
書いた人
離婚・家庭問題はお任せください
行政書士明和事務所
行政書士 吉田 重信
秀和システム様より、本を出版しております
「プロが本音で書いた男のための離婚の本」
婚姻費用とは、夫婦が通常の社会生活を維持するのに必要な生活費を指し、
具体的には、衣食住の費用・交際費・医療費等で、子供の養育費や教育費もこれに含まれます。
民法ではこの費用の負担を互いに分担するものとしており、
仮に別居中であったり、すでに婚姻関係が破綻していたりするような場合であっても、
原則として、夫は妻に対して婚姻費用を支払わなければならないものとされております。
婚姻費用は別居等により、事実上すでに関係が破綻していようが、
支払わなければならないのが原則です。
しかし、妻が専業主婦ではなく、
別居後も独立して生計を立てているような場合は一部例外です。
互いに稼いでいる賃金の様相にもよりますが、
状況によっては支払を拒否できる場合があります。
婚姻の破綻の原因が妻側にあることが明確な場合には、
原則として婚姻費用を支払う必要はありません。
判例では、有責配偶者側からの婚姻費用の請求を認めないとしたものと、
限られた範囲内で認めるとしたものとで見解が別れております。
仮に請求が認められた場合であっても、
その請求金額や期間については厳しく制限がされているようです。
ワンポイント
婚姻費用の分担義務は、相手が家庭の維持に従事しているか否かを別として、
婚姻が継続してさえいれば発生するものです。
婚姻によって夫婦間に付帯される義務は非常に重いのです。
しかし、反論の余地が無いわけではありません。
特に相手の身勝手な行為によって行われた請求については、
厳しく対処すべきものと考えます。
婚姻費用に関するコラムはこちら