若年者にとっての離婚問題
「若年離婚とは」題目
1.「若年者の離婚では相手に勝とうとしてはいけない」
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書いた人
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行政書士明和事務所
行政書士 吉田 重信
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「プロが本音で書いた男のための離婚の本」
若年離婚というのは僕が勝手にそう呼称しているだけで、
特に法律上でそういった概念があるわけじゃない。
要は造語だから、正しい定義なんてものがあるわけじゃないけれど、
一応、僕は10代~30代までの方の離婚問題を指す言葉として考えている。
なぜ、これを一般の離婚とは別観念で捉えるべきなのか。
それはこの問題が特有の問題点を孕んでいるからだ。
婚姻期間が極端に短い、財産が少ない等はその先駆け事情だな。
そして、これらの諸問題を含んだ離婚は、
一般の離婚案件とはまた違った、特殊な立ち回りを要求される問題でもある。
特に当事者が若い場合だと、感情面で突っ走るような行動に出るような事例も多く、
これについては実地体験による経験値がものを言う世界だ。
法的な観点からどうにかできる問題では、ない。
当事者達が求めることもまったく違う。
法的な利益さえ確保すれば、それで良いというものでもないんだ。
また、若いのは当事者だけじゃない、その親族、親もなんだよ。
親も大人になりきれていない、子離れできていない等の事情で、
常識はずれの行為に及ぶようなケースが後を絶たない。
いかに相手が常識はずれの行動をとったとしても、
親世代ほど歳を食っているということは、それだけ社会での立場を持っているということだ。
こんなのに若いのが一人で立ち向かったとしても、
まず、まともに話なんか聞いてもらえない。
キツイ言い方になるけれど、ガキの発言力なんてたかが知れているんだよ。
成人していようがなんだろうが、親世代から見たらガキであることに違いはない。
つまり、一般の離婚案件のように正当性の主張をもって、
相手との間で主導権を握ろうとするアプローチの仕方は間違っているということだ。
そういった理由で僕はこの問題を、
一般の離婚問題とは違った特殊な問題として取り扱うべきものと考えている。