非弁行為と弁護士法72条について
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士法72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件、
その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。
上記は弁護士法という法律の条文の一部だ。
条文の通り、原則として弁護士以外の者が職務として、
紛争性のある法律事務(法律事件に関するもの)を取り扱うことは、
非弁行為という犯罪行為にあたり、処罰されるものとされている。
(2年以下の懲役又は300万円以下の罰金(弁護士法77条3号))
だから、訴訟等を前提とした相談や、裁判所への手続きに関する相談、
相手との代理交渉については、弊所ではなく、弁護士に相談するようにしてもらいたい。
僕はあくまで協議と代書のプロだ。
当事者同士での話し合いによる決着や状況説明、書類、文章作成を望んでいるのであれば、
それに必要な範囲内での法律や各種手続の相談は弊所の方で引き受ける。
(行政書士法1条の2及び3。下記参照)
また、弊所で扱う諸問題は法的な面からの対応が必ずしも正しいとは限らない。
これらの問題は、基本的には人と人とのやり取りで、
人間関係や家族に関する知見から対応した方が適切なケースも少なくない。
そういった面からのアプローチに関しては当然、法的な制限無しで引き受けているから、
いくらでも相談してもらってかまわない。
なお、各専門家の立場の違いや行政書士と非弁行為との関係性については、
拙著で恐縮だけれど、書籍の方でも事例を踏まえて詳しく説明しているから、
どうしても業際が気になるという方はそちらを参照してもらいたい。
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行政書士法1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない
方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下同じ)
を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この上及び次条において同じ。)
その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)
を作成することを業とする。
2
行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において
制限されているものについては、業務を行うことができない。
行政書士法1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、
次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが
制限されている事項については、この限りではない。
一
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を
官公署に提出する手続き及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等
(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第2条第3号に規定する許認可等及び
当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会
の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為
(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する
法律事務を除く。)について代理すること。
二
前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する
審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、
及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三
前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として
作成すること。
四
前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2
前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定める
ところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)
に限り、行うことができる
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行政書士明和事務所
行政書士 吉田 重信