養育費の算定と減額条件
「養育費の相場、減額等」題目
1.「養育費の相場」
2.「養育費の減額条件」
書いた人
離婚・家庭問題はお任せください
行政書士明和事務所
行政書士 吉田 重信
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養育費の金額については、特に法律によって明確に定められているわけではありません。
父母の収入や財産、生活のレベルによって、基本的には双方の話し合いで決められるものです。
協議で決着がつかない場合は家庭裁判所に間に入ってもらい、
具体的な金額を裁判所で話し合って決めます(調停と言います)。
調停でも決着がつかないようなら、離婚の場合と同じように裁判上で争うことになります。
金額の相場については、子一人につき、2万円~4万円弱程度が一般的なようです。
協議離婚における養育費等の子の監護について必要な事項については民法上、
原則として互いの協議によって定めるものとされているので(民法766条)、
この金額はあくまで目安として、実際の支払金額は当事者同士の話し合いで決めることになります。
協議が調停にまでもつれ込んだ場合には、調停内で家庭裁判所の調停員の方々から、
一般的な金額の相場について案内や助言を受ける場合もあります。
この際、調停員の方々は「養育費算定表」という資料を参考にして、
当事者の収入を基に妥当な金額を割り出しております。
※養育費算定表に基づく具体的な養育費の金額の算出を希望される方は・お問い合わせ下さい。
一度決めた養育費の金額も、場合によっては減額が認められる場合があります。
養育費等の扶養については、事情の変更が生じた場合、
協議や審判の内容の変更又は取り消しが出来るものとされております(民法880条)。
減額をする場合には最初に金額を決めたときと同様に、まずはお互いで協議をし、
協議で折り合いがつかない場合は、家裁に調停を申し立てることになります。
養育費の減額事由に該当する事由が発生した場合は、
まずは内容証明郵便等で相手方に減額の意思を通知してみるのも良いでしょう。
ワンポイント
養育費の金額は夫の収入だけでなく、妻側の収入も金額の算定に考慮されます。
共働きである場合や、夫の収入が少ない、妻側の収入が極端に多い等の場合には、
平均的な金額より下回る場合もあります。
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