男の離婚の種類と形式

男の離婚の種類と形式

 

「離婚の種類と形式」題目

1.「離婚の方法」

2.「各種離婚のメリット・デメリット」

 

書いた人

離婚・家庭問題はお任せください

行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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日本の離婚は裁判を要件としておりません。

ですから、お互いに承知すれば、離婚届を役所に提出するだけで成立します。

 

このように当事者同士の話し合いで行う離婚の方式を協議離婚と言います。

非常に簡易なため、日本の離婚の約9割程度がこの形式で離婚に至っております。

 

夫婦間で話の折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、
調停委員に間に入ってもらいながら、話し合いによる解決を目指すことになります。

この方式で決着をつける離婚を調停離婚と言い、
調停での合意によって作成された調停調書は裁判所の確定判決と同等の効力を有します。

 

調停を行っても互いに譲らず、合意に至らない場合もあります。

このような場合、稀に裁判所の判断によって審判離婚という手段が採られる場合があります。

互いの話を聴いた上で、夫婦にとって離婚が相当と判断された場合に行われる方式ですが、
一定期間内に当事者から異議を申し立てられると審判が無効になるなどの欠点があるため、
実際のところ、ほとんどこの形式は使われておりません。

 

調停も不調に終わってしまった場合は、いよいよ訴訟という手段を採ることになります。

離婚訴訟は、調停を経てからでなければ訴えを起こすことができません(調停前置主義と言います)。

裁判所によって離婚が認められれば、強制的に離婚が成立することになります。

判決(裁判)離婚という方式です。

 

 

日本法での離婚の形式は大きく分けてこの4つです。

 

弊所が業務としてお手伝いするのは協議離婚の部分になります。

 

 

 

離婚の各方式の男性側から見たメリット・デメリットを以下にまとめておきました。

 

ちなみに弊所が業務として請け負うのは、      色の部分の問題のサポートになります。

 

 

協議離婚

 

メリット

・互いの合意で離婚できる

・離婚の理由は問われない

・離婚の事実を第三者に知られることがない

・簡単な手続で済む

 

デメリット

・慰謝料、財産分与等をあらかじめ決めておく必要がある

・親権者が相手の場合、子に会えなくなる可能性が高い

・協議で決めた内容には強制力が無いので、
約束しても守られないことが多い

・裁判所のような強制作用が無いので、
財産や収入を隠された場合、見破るのが困難

・お互いに感情的になってしまい、
離婚すること以外、まともに協議できないことがある

・別れた後に紛争が発生する場合が多い

 

 

調停離婚

 

メリット

・相手と直接会話をしなくて済む

・調停で決まった内容は強制力があるので相手の確実な履行が期待できる

・法律上の離婚原因は問われない

・離婚届に相手の署名押印が必要ない

・費用があまりかからない

 

デメリット

・月に1度くらいの頻度で平日の日中に時間を空けなければならない

・勤め先に離婚の事実を知られる可能性がある

・ケースにもよるが、調停が終了するまで大体6ヶ月~1年ほどの長い時間がかかる

 

 

審判離婚

 

メリット

・調停で協議に折り合いがついていなくても、家裁が離婚の審判を下してくれる

・審判が確定した内容は強制力がある

 

デメリット

・2週間以内に相手に異議を申し立てられると審判は効力を失う

・実際に行われるケースは稀なため、この方式が採られることを当てにすることができない

 

 

判決(裁判)離婚

 

メリット

・判例により、離婚の可、不可、慰謝料や養育費の相場等がある程度予測できる

 

デメリット

・法定の離婚原因を問われる

・手続が煩雑で、弁護士を雇う必要がある

・非常に時間と費用がかかる

・裁判は原則として公開で行われるのでプライバシーを守ることが難しくなる

 

 

離婚の種類と形式のワンポイント

協議離婚の場合は、金銭的な事や子供の事等、
離婚の事実以外の約束事はなにも形として残りません。

男性の場合は慰謝料は別としても、
財産分与や養育費等、何かと請求される場合の方が多いと思います。

離婚後の相手からの不当な要求を防ぐためにも、
何らかの形で決着を着けておかなければなりません。

ご自分が請求する側の場合はもちろんですが、仮に請求される側であったとしても、
・離婚協議書などの形で、協議の内容を残しておくことを強くお勧め致します。

 

 

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