面接交渉・面会交流権について
「面接交渉・面会交流権について」題目
1.「面接交渉は法律論では語れない」
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離婚・家庭問題はお任せください
行政書士明和事務所
行政書士 吉田 重信
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子を引き取らなかった方の親は、
離婚後も子に面会したり、互いに連絡を取り合う権利があると言われている。
いわゆる面接交渉(面会交流)権と言うヤツだな。
実際の面会の回数や方法、場所等については、
基本的には当事者同士の協議によって決めることとされている(民法766条1項)。
話し合いで決められないような場合は、親権の決定と同じように家庭裁判所に申し立て、
裁判所に適切な処分を命じてもらうことになる(民法766条2項)。
実は面会の約束を取り付けること自体はそんなに難しいことじゃない。
本当に難しいのは、離婚後にも面会を継続させることなんだ。
これについては男女共にベクトルの違った難しさを抱えている問題だから、
とにかく男が不利だ、というような言い方はしない。
ただ、男性の場合は基本的に親権は相手に渡すことになる関係上、
面会の交渉で相手に主導権を握られてしまっている人が非常に多いのは事実だ。
この問題については、・離婚協議書等で法的な義務付けをすることも大切だけれど、
正直、それだけでは追いつかない。
面会したい、させたくない、ってのは法律上の理由ではないだろう?
問題の根幹が違うんだよ。
法律なんかでどうにかしようとしたって、限界がある。
もっと言うとな、面会については色々と策を講じたところで、
相手が強引に約束を踏み倒そうとしてきた場合には確実性に欠けるんだ。
法律で義務付けしてあるのだから、そんなことはできないはずだって?
法律は所詮、机上の空論だよ。
無論、それを破った場合のペナルティは当然あるのだけれど、
今の時代、そのペナルティが確実に相手に作用するとは限らないんだ。
これに関しては、正直、専門家なんかが悪知恵を入れているのも大きい。
相談を受けていて、本当にそう思う。
守らなくても大したことがないもの、どうとでも言い訳がつくもの、
そんな約束ならば、皆、守ったりするわけがないだろう。
だから、今後、この問題についてはアプローチの仕方を変えていった方が良い。
法律上の権利義務のみで面会条件を固めて、
その実効性に期待するようなやり方では、これからの問題に対処できない。
無論、それは今後も最低限、した方が良い。
ただ、それを面会を実現させるための、
第一義的な実行手段として捉えるのは間違いだと言っているんだ。
念のため、面会について決めておくべき一般的な約束事は下記に記しておくけれど、
一番大切なことは相手が約束を破れないように内容を吟味することじゃない。
別れた女性が子との面会に応じるのはどういった動機なのか、
そこについての理解を深めることがキーとなる。
まぁ、これについては相手の人格によりけりだ。
自分で考察するのが難しいようであれば、相談に乗る。
経験はある方だ。
(日数及び時間)
月に、若しくは何ヶ月に何回か、そして1回につき何時間程度か
(面会の場所及び受け渡し方法)
場所を特定する場合はその場所、送り迎えが必要ならその方法、交通費の負担等
(宿泊の有無)
宿泊を可能とするのであれば、その旨
(連絡方法等)
手紙、電話、メール等、子との直接的な交流の有無及び方法等
(記念日、プレゼント等)
誕生日や正月等の過ごし方、金銭やプレゼントの授受を可能とするならその旨