妻に対する生活費切り詰めのツケは子にまわる
「家賃も支払えません」30代・正社員男性を困窮させた、モラハラ妻の暴挙【弁護士が解説】
(幻冬舎オンライン様 引用)
https://gentosha-go.com/articles/-/38843
(2022/3/21 元記事、消えちゃいましたね。なんでかな???)
弁護士解説によるこの手の記事が上がってくるのは、
何かタイミングを計っているかのように見えるのは僕の気のせいなんでしょうかね。
上記でご紹介させていただいている記事は幻冬舎オンライン様からの引用で、
妻からのモラハラ、経済的DV被害に遭っている男性について書かれたものです。
一見、男性側に立った上での内容にも思えますが、
それにしては男性の失敗点ばかりに焦点が当てられており、読後、強い違和感が残ります。
このような状況下であれば、
男性にもっとフォローすべきことや言及すべき点が他にあるはずでしょう。
この記事の主要は別居後の生活費に関することで、
法外な請求に対し、適切な価格での審判を勝ち取ったことで決着としているようです。
しかし、この問題はそんな簡単な算用話で済むものではありません。
妻は専業主婦のようで収入がありませんから、
単純に出費を減らしただけでは子への生活に支障が出る場合もあります。
算定表に合わせた金額を勝ち取られたようですが、
妻が浪費をやめなかった場合は結局、その勝利のしわ寄せは子に向くことになるからです。
そして、夫もその状況を察知した上で、理に合わぬ要求であることは分かっているが、
子を捨て置いてしまうわけにもいかぬという狭間で揺れ動いている方が大半です。
なので、この手の問題については法律の計算尺によって生活費を切り詰めることよりも、
現有の資金をもって子への生活費の流動を確実にするアプローチが必要となります。
まぁ、この件は男性が不倫をしている状態なので、
子への執着がどれほどあったかによって対応も大分変ってくるかとは思いますがね。
でも、男性側としての問題に対する考え方の基本は変わらないです。
>別居する直前に、相手方が書面の作成を求めてくることは比較的多くあります。(記事内引用)
いや、多くはないでしょ(笑)
むしろ、こんなあからさまな痕跡を残してくれるようなケースは非常にレアと言えます。
大体、別居前というのはまともなコミュニケーションが取れない状態でありますから、
そういった観点から見ても、あらかじめ書面を交わした上での別居というのは極めて稀です。
また、実際の事例では仮に男性側が自ら別居した場合であったとしても、
給料の振込先口座やクレジットカードを妻に押さえられているケースがほとんどです。
その点はこの記事でも準拠していることでありますが、
それに対する大事なフォローアップが抜けており、この状況下でそれを省くことは考えられません。
まず妻の出してきた約束の証の有効性を論じたりなんかすることよりも、
今の生活資金の流動阻止の可否と、それを行う上での問題点を指摘する方が遥かに重要でしょう。
こういう状況下では、まず給与の振込先を変えるなり、
クレジットカードの使用を止めるなりすればいいと考えるのが通常です。
しかし、それをやってしまうと妻側弁護士に経済的DVを主張されます。
これは、「待っていました」と言わんばかりの勢いで、ですね。
それにかこつけて、こうやって日頃から経済力を背景にしたモラハラを受けていた、と、
妻側には被害者を気取られてしまうのがオチです。
なので、これについては蛇口を止めはするのですが、
それに対する対応策を別口で用意しておく必要があるでしょう。
その上で実際に約束を交わしていたのであれば、
それの有効性を加味した上で今後、夫が生活費の主導権を握る方法を論じてゆかねばなりません。
男性に対して問題の注意喚起をするのであれば、
この妻側弁護士の立ち回りや問答は決して切り離してはならないポイントです。
結局、妻側弁護士の存在やその行動に対する言及がないから、
この手の記事は凡庸かつ現実味の抜けたような話になってしまうのだと思います。
調停とか、妻が一人で出頭してきたんですかね。
めっちゃ珍しい事例すね。
大体、設例自体がちょっと意地悪な気がするんだよな。
このお話では夫も不倫しちゃっているという弱味がある事例なんだけれど、
実際の事例ではそういうことが一切なくとも夫が妻に追い詰められている事例は多いです。
そもそも離婚したわけでもないのに、月1回の面会交流っておかしくないか?
親なのに決め事をしなければ会えないわけ?
こんな取り決めをしてしまうと本来、自由なはずの親子関係に制限を設けることになるから、
かえって男性側を不利な立場にしてしまうんじゃないの?
この他にも夫婦間にストーカー規制法を持ち出したりするバカ弁護士とか、
法の適用事例を不適切に捻じ曲げる輩が業界内で増えてきているように感じるけれど。
本当に大丈夫なんですかね、そっちの界隈。
まぁ、この事例は将来的な離婚を想定しているから、
もしかしたらそれを見越した上で今から決めておいた方が良いという考えなのかもしれない。
破綻主義に沿った考え方で離婚を進めるのならば、
確かに婚姻自体が形骸化している証を作る上では有効な手段・・・になるのかな。
それに、子もまだ小さいからね。
相手方に面会履行を義務化した上で協力を促すのであれば、
現実的な観点から考えて回数を切るしかないという事情もあったのかもしれない。
でも離婚問題として考えたのなら有責事例なんだから、
別居期間が長期になることを想定すると、やはり今決めるような話ではないと考える。
要は、こういう事例では争う方向で離婚話を進めるのは不適切だと言っているわけ。
十年くらいの長期の別居とか。
マジで依頼人にそんな話をしているの?
こんなやり方では子を含めた当事者全員、不幸にしかならないでしょう。
最近ではこのまま争いの手続きを進めていては一向に話が進まない、と、
依頼人の方から弁護士を解任する事例も増えてきております。
弁護士に依頼するのは自由でありますが、
弁護士の進める方針や動いたことによる結果が、本当に自分の望んだものであるのか。
相談される方はそれをしっかり勘案した上で、適切な相談先を選定しなければなりませんね。
2021.12.04 wrote
行政書士 吉田 重信