協議離婚によって離婚後も夫に生活保障させようとする弁護士達

協議離婚は金を毟るための手段じゃない

 

 

婚姻の扶養義務というものは、婚姻という法律行為によって発生するものですから、
離婚に至り、婚姻関係が解消されれば、当然、別れた相手方への扶養義務も解消されます。

しかし、ケースによってはパートナーが離婚後の生活費を工面できないこともあり、
そういった場合では協議離婚で生活保障を夫に同意させる手段を勧める弁護士もいるようです。

 

たしかに婚姻生活や離婚に至るまでのプロセスは十人十色ですから、
協議をもって各家庭事情に合わせた柔軟な決着点を探ることは、僕も大切なことだと思います。

 

ただ、「離婚後も生活支援をして欲しい」なんて一方的な要求を協議で飲ませるのは、
普通じゃちょっと考えられないですね。

当たり前の話ですが、なんらかの非でもない限り、
そんな都合の良い話を夫側が二つ返事で承知するわけがありません。

夫が身勝手な理由で離婚を突きつけたりしているようなケースであれば、
いくらか交渉も可能かもしれませんが、そういう状況ばかりとも限らんでしょう。

あからさまに一方に非がある離婚というのは、非常にレアですから。

 

となると、どうするか。

 

 

結局、現場を見た限りではこのような場合、
子や別居による婚姻費用を引き合いにして夫に無理やり同意を迫っているのが現状です。

駆け引きの材料がなければ交渉の余地などありませんから、
そういった余地を作り出すために子との面会やDV、モラハラ被害を利用しているわけですね。

 

そして当然、でっちあげの場合もあるわけで。

これを協議離婚だと言い張るのは、些か不誠実かと思います。

 

なにより、法に訴えてもこれ以上取れそうにないから、と、
私的自治の確定力を利用して法の定め以上の支出に同意させようだなんて、、、

それ、法律家のやることですかね?

 

財産分与として認められるケースもある、と言えば聞こえはいいですが、
それは裁判で争ったら、の話で、合意決着ではそれが論点として上がることなど非常に稀でしょう。

 

結局のところ、同意させたもん勝ちの世界です。

司法判断が及ばなければ、実質的に「合意」はワイルドカードになり得ますから。

 

それ以前に、協議離婚自体を無責任な制度だとメディアで言い放った弁護士がいたはずですが、
あれは一体なんだったのですか。

 

この見解が正しいというのであれば、
協議による生活保障は金のために無責任な制度を勧めているということになりますし、

協議で済ませるのが適切な場合もあるというのであれば、
協議離婚という制度を全否定したこの弁護士を真っ向から否定することになります。

 

一体、どっちなんすか。

 

 

個人ブログとかで書きなぐるならばともかくとしても、
メディア等の準公式的な場で表明するのならば、ちゃんと論旨に一貫性を持たせてからにして下さいよ。

 

有識者、頭脳集団を謳っているのだから、そのくらいはできるはずでしょう。

 

 

できないの?

 

 

2019.01.08 wrote

行政書士 吉田 重信

 

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