弁護士による診断書取得「予定」という主張の矛盾

あ?診断書取得「予定」だと?

 

 

昨今の離婚事例では、傷病が論点となることも多い。

その世情にあいまって、医療上の診断書を証拠として提出する機会も増えてきた。

 

この診断書は当然、医者に書いてもらうもので、
正式な医療機関からの認定されたものとして、その信ぴょう性も重視される傾向にある。

それゆえに離婚事例においては、
この診断書の有無が重大な影響を与えるような事例も少なくない。

 

弁護士が夫に対して虚偽のDVやモラハラ行為をでっちあげる時、
大抵のケースがこういった診断書を軸にして主張を固めようとしてくるからね。

そういった意味でも、医療診断書は今や離婚弁護士達の足掛かりとして、
職業ツールと化しているような面もある。

 

しかし、そういった面が先鋭化し過ぎた影響からか、
近年では診断書ありきで作成したと思われるような主張書面を目にする機会も多い。

要は、まだ診断書を取ってもいないのに、
その存在を前提として事実関係を組み立ててきたような「作文」だね。

 

 

でも、こんなことはあり得ない。

いや、もっと言うと、あくまでも主張している内容が事実だと突っ張るのならば、
こんな内容の主張書面は存在してはならないんだ。

 

 

これは、医療診断書という書面の性質によるものだね。

 

 

実は、僕自身も過去に自分で診断書を取得したことがある。

若い頃、ちょっとしたことで人から顔面に生傷を食らったことがあって、
それについての診断書を取っておく必要があったんだ。

 

当然、そんな経験は初めてだったから率直な疑問として、

 

「診断書ってのは、後で郵送して送ってくるようなもんなんですかい」

と、担当医に聞いてみた。

 

 

それに対する医者の答えが、

 

「診断書っていうのは症状を確認したこの場で作成して手渡すから意味があるんだよ。
後日には症状がない可能性もあるし、それじゃあなんの証明にもならないでしょう」

 

 

そんな感じで当時なにも知らないガキだった僕に対して、
かなり誠実に回答してくれた記憶がある。

 

これが医者による診断書に対する見解だ。

 

 

つまり、

 

後日、発行されることを想定された診断書など存在しない。

 

 

したがって、まだ発行されていない診断書を軸にした事実関係の主張も
その主張自体が矛盾しているということになる。

 

 

 

ところが、だ。

 

実際の主張書面に恥ずかしげもなく、
診断書取得「予定」とか書いてくるバカ弁護士が少なくないんだよね。

 

 

なんで弁護屋に後日、症状が認定されるってわかるんだよ。

 

 

 

なに?

オーダーでもしたらその通りに出てくんの?

 

 

 

それは、、、なにか別の問題になりそうだよね。

 

色々と過去の案件も含めて、調査が必要だろう。

 

 

医療診断書という媒体に対しては、
離婚の主導権を握る駆け引きのための素材として、些か、先鋭化され過ぎたきらいがある。

これは司法や警察等の判断機関が、
その存在をもって事実認定をしてしまう傾向が強いからだろう。

 

そういった面が夫の間隙として、
弁護屋達に突かれてしまっているのが男の離婚の現状だ。

 

各機関は診断書とそれを主軸とした主張に対して、
改めて判断基準を見直すべき時期にきているんじゃないのか。

 

 

2024.06.03 wrote

行政書士 吉田 重信

 

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