モラハラは離婚理由になるか
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行政書士明和事務所
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協議離婚の場合は法律上の離婚事由は問題となりませんから、
お互いに納得しているのであれば、モラハラが原因でも離婚は出来ます。
(法律上の離婚事由については・男性側から見た離婚の用件をご参考下さい)
問題は相手が離婚を拒否している場合です。
相手が離婚に同意しない場合、最終的には裁判上で離婚することになりますから、
法律上の離婚事由への該当性が問題となります。
モラハラについては現状、法的な概念としては捉えられておりませんので、
民法770条で掲げられている離婚事由の中にもモラハラによる離婚については規定されておりません。
結局、5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかで判断されることになります。

実際の裁判上では、モラハラは夫婦喧嘩の延長線上のものと捉えられがちですから、
モラハラのみで裁判上で離婚を認めてもらうのは難しいと思います。
しかし、たとえモラハラがきっかけであったとしても、その原因によって長い間別居しており、
すでに婚姻関係が破綻していると言えるような場合には、離婚が認められる可能性はあります。
また、あまりにも度を越した暴言は重大な侮辱にあたり、
「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するものとして、裁判上でも離婚が認められたケースもあります。
モラハラがすでに行われてしまっているような場合、最初は第三者に相談するなどして、
ご自身が今置かれている状況が異常なものであることを改めて認識することが重要です。
モラハラは日常的に受けていると、
そのうち、マインドコントロールかの如く、心を支配して行きます。
とにかく、「自分が至らないだけでは・・・」という自責の念を払拭しなければなりません。
モラハラは一度始まると常習化しますから、
やられている方も、それが自分の家庭環境の日常なのだというような勘違いに陥りやすいので、
まずは一度、他人に意見を聞いてみるのも良いでしょう。
いずれにせよ、現状では法律を用いた解決はかなり厳しいと思っておいた方が良いですから、
問題に合わせた上で柔軟な発想と対応で解決策を図っていく方がより現実的かと思われます。
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