法的な強制力で面会交流の約束を守らせることはできるか

面会交流の約束を守らせるのは法的強制力ではない

 

「男親の面会交流の実態」題目

1.「離婚後の面会交流の履行を確実にするためには」

2.「面会交流の約束を守らせるのは法的強制力ではない」

3.「妻側弁護士の言い分を真に受けてはならない」

 

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・面会交流の権利性と不当な面会拒否

 

お知らせ

 共同親権の獲得によって面会事情は変わるのか

 共同親権の獲得に解釈の余地を残しては意味がない

 

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行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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面会について調べると、大抵、ほとんどの情報が、
公正証書、間接強制等の強制的な作用を前提にしたものばかりだろう。

しかし、実態面での履行確保のキーは、
そういった法律手続き上の話の中にあるわけではない。

 

いや、それでは限界があると言った方が正しいな。

この手の話は経験不足で限界事案を知らなかったり、
立場上、手続きの穴を認められなかったりして、弁護士達も前もって説明しない傾向にある。

 

結局のところ、面会については実地面が重視されがちなため、
親権(監護権)を持っている者が強引に会わせないとしたら手の出しようがないのが現状だ。

公正証書は原則として金銭面での約束事しか強制作用は持たせられないし、
間接強制なんて簡単に言うけれど、これも平等性の観点から厳しい条件をクリアしないと使えない。

 

調停を起こせばいいじゃん、という意見もあるかもしれないが、
男性の立場では、その手段も万能というわけじゃない。

意図的に逃げようとしている相手に対して調停を起こすことの難しさは、
実際に問題を抱えている方ならば、もうわかっているだろう。

 

そういった土壌の上で回っている面会履行に対して、
法的な観点から履行確保しようとしても最終的には手詰まりになる。

約束を破ったところでどうにもできないから大丈夫、などと女に吹き込んでいる弁護士もいるしな。

 

だからこの問題は、そういった観点からどうにかしようと考えていてはいけないんだ。

 

世の中にはそういう手続きにしなくとも履行ができているケースもあるわけで、
これはすなわち、面会の履行確保は法律手続き外の作用がキーとなっている証でもある。

じゃあ、それはなんなのか、という話なのだけれど、
これまでの経験上で言わせてもらえれば、これは主導権を握っているかどうかだと思う。

 

 

繰り返しになるが、これは権利上の話ではない。

 

お互いの立場上での話だ。

 

 

主導権を握るためには、有り体に言えば、相手を風下に回さなければならない。

そうするためには、話し合いの場において、緊張感を植え付けておく必要があるな。

 

しかし、これは理屈上の世界で大人しく話し合いをしていては、
決して植え付けられることはないものでもある。

 

僕も日頃から、話し合って仲良く面会しましょうよ、なんて寝ぼけたことはやっていないし、
離婚にしても面会にしても、そういったやり方で主導権を握れるとは思っていない。

 

互いに緊張感がなければ、約束など守るわけがないからな。

理屈上で話が纏まりました、なんてのは、履行確保の理由としては弱すぎる。

 

だから、理屈上で勝つか負けるかは別勘定として、
常に「相手に弱味は見せるな」という対応をするようにしているわけだ。

 

結局のところ、裁判沙汰になったり弁護士を立てられたりするのは、
「そうすればどうにかできる」とか思われているからなんだよ。

そうしたところでどうにもできない、それはこちらもゴメンだという状況になっていれば、
初めからそういった場での話に波及させなくて済む。

 

面会の履行は、本来、そういった関係性を保つことで確保されるものだろう。

 

逆に言うとそこに対するアプローチが欠けていたままでは、
いかにご立派に権利義務面を固めた約束を施したとしても絵に書いた餅にしかならないということだな。

 

約束の破綻を前提とした強制力頼みの対応では、人はマトモではいられない。

 

約束を破ることに対して実地的な負荷が伴ってこそ、約束を守らねば、となるんだよ。

 

 

 1.「離婚後の面会交流の履行を確実にするために」

 続き「妻側弁護士の言い分を真に受けてはならない」

 

 

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