なぜ勝手に出て行った相手に婚姻費用を支払わなければならないのか
「婚姻費用について」題目
1.「婚姻費用の支払いは拒否すべき?請求されたらどうするか」
3.「なぜ勝手に出て行った相手に婚姻費用を支払わなければならないのか」![]()
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行政書士明和事務所
行政書士 吉田 重信
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この界隈で仕事をしていて、昔からずっと腑に落ちないことがある。
なぜ、婚姻費用の請求が原則論として認められているのか。
本来的には、人に金を請求するのであれば、
請求する立場の者がその権利の存在と請求の正当性を証明するべきだろう。
しかし、この権利についてはそういった当たり前の負荷が課せられていない。
無論、これは婚姻関係という身分に付帯する権利だから、
婚姻が継続している以上は当然に権利も存在しているという理屈はわかる。
単純な債権債務の話ではなく生活面に直結するものだから、
一般的な請求権と同等の取り扱いができないという背景に関しても理解はする。
しかし、判例上でも支払い義務の有無に解釈の余地ありとしている以上は、
個別案件として処理されて然るべきだろう。
判別が困難だから、と、原則論として一律にその負荷を夫に押し付けるのは、
もはや時代背景的にも適合性がないと考える。
なんでこんな話を改めてするのかというと、
それだけ妻が身勝手な別居をした上で婚費を請求してくる案件が多いからなんだよね。
そして、その請求権の行使が弁護屋達によって、
夫に対する離婚への交渉ツールとして使われているような背景もある。
いきなり子まで連れ去った上で大した理由の証明もせず、
別居はしているのだから婚姻費用はとりあえず支払って、とくるわけだ。
当然、夫側からしたらたまったもんじゃないんだけれど、
原則は支払うものとされている以上、反論をするには夫の方から提起しなければならない。
これが使い勝手の良い駆け引きの材料になっていて、
夫は身勝手な別居に踏み切られた上で、なぜか上から交渉をされるような立場になっている。
「今、離婚に応じるのであれば婚費は請求しないでおいてやる」とか言ってな。
これは流石に不条理すぎる。
司法手続き上のパワーバランスとしておかしなことになっているのは、
一般的に見ても明らかだろう。
元々、婚姻費用は配偶者と子の生活費という直近に関わる重大な費用であるが故に、
そこに原則として争いの余地を持たせなかったという背景がある。
しかし、共働きが当たり前のような世情になり、
女性が自分で食い扶持を稼ぐことが珍しくなくなった昨今では、これは当てはまらない。
それに、この界隈ではいきなり別居した上で数か月連絡を断ったりするケースも珍しくないが、
その間の生活を回せていたというのならば特に切羽詰まっていなかったんじゃないのか。
カスミ食ってましたってわけじゃねぇんだろう。
婚姻費用を有無を言わさず支払ってもらわなければならないような立場のヤツが、
なんで弁護士雇って司法手続きまでする余裕があるんだよ。
民事法律扶助がどうのと言えば聞こえはいいかもしれないが、
結局、それは借金を負わせているだけに過ぎないし。
審査はともかくとして、借入れをしてでも弁護士雇ったりするのは、
それを返す算段が既についているかパトロンがいるからだろう。
そうじゃねぇってんなら、より悪質じゃねぇか。
女に立替金という名の借金を背負わせて、
それで食いっぱぐれがなくなっているのは弁護士なんだし。
それとも、まさか回収費も見越した上で夫に婚費請求しているわけじゃねぇだろうな。
それこそ、趣旨違いだろう。
舐めてんのか、オラ。
職業ツールと化している婚費の請求など、
世情変化に合わせて淘汰させてゆかなければならない。
実際に貧困故の事情もある以上、婚姻費用という概念自体をなくすわけにはいかないが、
少なくとも原則請求という考え方自体は今後、見直してゆく必要があるだろう。
結局、こんな話をしなければならなくなっているのは、
婚姻費用請求権の趣旨を骨抜きにするような使い方をしている弁護屋達のせいなんだよね。
だから、制度を変えることができないというのならば、
そういった行為を厳しく取り締まる制度設計を改めて行かなければならないな。
結局、尻拭いなんだよ。
連中の。
1.「婚姻費用の支払いは拒否すべき?請求されたらどうするか」
