残債を清算しないままでの離婚請求は認められるのか
「男の財産分与について」
4.「実態の伴わない内助の功など離婚時に評価すべきではない」
5.「残債を清算しないままでの離婚請求は認められるのか」![]()
関連法律知識
書いた人

離婚・家庭問題はお任せください
行政書士明和事務所
行政書士 吉田 重信
出版物 Amazon、楽天にて販売中
「離婚を考えた男が最初に読む本」
![]()
![]()

離婚時の財産分与に関しては、基本的に計算だけで事足りる場合が多い。
これは財産分与が清算的性質を持っているが所以の話で、
余程、極端な事例でもない限りはその権利の内容について争う余地がないからだ。
財産分与については、もうある程度は皆わかっているとは思うけれど、
基本的には婚姻期間中に築いた財産を互いに振り分ける形で処理される。
これは仮に不動産等で名義が夫一方になっていたとしても、
その持ち分については妻も潜在的に有しているという考えに基づくものだ。
前項目でも触れた、所謂、内助の功に対する評価によって認められている潜在的持ち分で、
これについてはそれを否定する積極的なネタでもない限りは原則として認められている。
今のところは、ね。
しかし、ここで重要なのが、
財産分与はなにももらえるものだけとは限らないということだ。
繰り返しになるが、財産分与は婚姻期間中に築いた資産が対象になる。
これは預貯金や不動産、株券等のプラスとして残っている財産はもちろんだが、
ローンや借金なんかのマイナス部分についても分与の対象になるということなんだ。
これについては特に珍しい知識でもなんでもないから、既に知っている人は少なくないと思う。
それを踏まえて実態面ではどう運用されているかなんだけれど、
プラス部分がマイナス部分を超えているケースについては大した問題にはならない。
この場合はマイナス部分を差し引いた分を妻に渡せば良いだけの話だから、
そもそも揉める要素自体がないんだ。
問題はマイナス部分の方が大きい場合やプラス部分がまったくない場合で、
こういうケースでは当然、離婚するにあたっては妻側に残債を清算してもらうことになる。
ところが、連れ去り別居や無断別居等の事例では、
この残債についてなんの対策もなく離婚だけ要求してくるようなケースが少なくない。
あのな、そういうのを 身勝手 って言うんだぞ。
そんな状態で離婚を要求すること自体が間違っているだろうが。
大抵がDVやモラハラ被害をでっちあげた上で、
道義的非難で乗り切ろうとしてきたりするんだけれど、まあ、理屈に合わない行動だよね。
これは妻自身がそうしてくる場合もあるが、
妻側弁護士がそのような交渉をしてくるような場合もある。
無論、前述の理屈は知った上でやっていることだろうが、弁護士だったらちゃんとしなよ。
離婚の時期を引き延ばして、婚姻費用で相殺しようとするようなケースも見てきたけれど、
流石にこんなやり方は技巧的すぎるだろう。
離婚で発生する債務を、夫から徴収する生活費で支払うってのかい。
それこそ、道義的に非難されるべき行動だろうが。
離婚意思だけは書面で突き付けてきた上で、
その後、何か月も音沙汰なしになるようなケースはこれが狙いだったりする場合もある。
正に、人の身分に対する冒涜だと言っていい。
譲る必要もないんだけれど、100歩譲って離婚要求自体を認めるとしても、
残債を今すぐ処理できないってんなら、代替案くらいは用意してくるのがスジなんじゃないのか。
具体的な清算プランくらいは立ててくるべきだろうし、
それすらしてこない離婚要求は、やはり本人の真剣味が足らないと判断すべきだと思うんだよね。
やるべきことすらやってこないようなヤツになにかを要求できる権利なんかないし、
そもそも、そういう人間に他人を非難できる立場を与えちゃダメでしょう。
財産分与ってのは、言わば夫婦間の後始末の話なんだよ。
それを人に押し付けたままの状態のクセに、なに言ってんだって話だ。
4.「実態の伴わない内助の功など離婚時に評価すべきではない」
