離婚後の面会交流の履行を確実にするためには

離婚後の面会交流の履行を確実にするためには

 

「男親の面会交流の実態」題目

1.「離婚後の面会交流の履行を確実にするためには」

2.「面会交流の約束を守らせるのは法的強制力ではない」

3.「妻側弁護士の言い分を真に受けてはならない」

 

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お知らせ

 共同親権の獲得によって面会事情は変わるのか

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行政書士明和事務所

行政書士 吉田 重信

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離婚を決断したとしても子がいる場合、
父親としてはその後の面会がちゃんと維持されるのか、という点は気になるところだよね。

これについては巷で大まかなセオリーは既に解説しつくされていると感じるから、
ここでは少々視点を変えた上でこれまでの経験を踏まえた重要点について論じてゆきたい。

 

一般的に面会の履行を確保する上で重要と言われている点としては、

 

・離婚協議書で約束を決めておく。

・調停で面会履行を決めてもらう。

・履行勧告や関節強制を踏まえて履行を確保する。

 

大体、大まかにいってこんなところだろう。

 

一般論として、これが何か間違っているというわけじゃない。

ただ、こういった必要な手続きを紹介していくことは簡単なんだけれど、
実際の事例では手続き面をしっかり固めただけではカヴァーしきれないという側面もある。

 

もちろん、この一般的な手続きは権利義務上の基本となり得るものだから、
おざなりになどせず、できうる限りはちゃんとやっておいた方が良い。

しかし、面会を履行する上でそれは実行力に直結しない可能性が高いから、
あくまでも転ばぬ先の杖としてやっておいた方がよろしいレベルと考えておくべきだろう。

 

これについては面会交流における一般的な司法判断の物差しとして、
「子の福祉」というブラックボックス的な要素が絡む点が大きい。

 

厳密に言うとブラックボックスでもなんでもないんだけれど、
可視化されている両親での合意とは別勘定で勘案される余地のある領域だ。

それゆえ、この手の要素はブラックボックス的な捉え方、扱いを受けがちというわけ。

 

離婚後の子との関係は第三者のいる場に委ねるとなると、そういった価値、基準によって判断されることになるから、
離婚当時に合意していた内容とは異なった結論にされてしまうことも少なくない。

 

したがって、男性にとっての面会交流の維持は、
これらの問題点についてどう対処するか、という観点からのアプローチが重要となるわけだ。

 

この問題に対して、どうすれば争える、勝てる等のノウハウは既に提唱されつくしているだろうし、
なによりも、それは弁護士的な発想、観点からの意見だよね。

わざわざ改まって、ウチで言及すべき事じゃない。

 

それにそういった観点からのアプローチだと、
いざ、アテが外れるような結論になってしまった場合にはにっちもさっちもいかない状況になるだろう。

司法って、残酷なほどはっきりと決着がついてしまう場だからね。

 

家庭内、家族関係においてそういった後戻りができない状態は極めて不健全だし、
個人的にも、状況に対してそういった風下に回らなければならない立場を作るのは忌避する。

 

 

じゃあ、どうするべきか。

 

 

これは単純、しかし、ある意味ではもっとも労を注ぐ必要のある対応であるが、

 

対処しなくて済むような状況を維持する努力をしてゆけばいい。

 

結局のところ、子にまつわる問題は相手方、
この場合は妻側に強引に司法の場に話を持ち込まれてしまったら男は不利の一辺倒しかない。

だったら、そういった対応を取るような決定的な状況を作らない努力をしてゆくべきだろう。

 

これについては一律にこうしておけばよろしいという、一般論として提示することができる対処法はない。

わかっているとは思うが、これは相手あっての行為だからだ。

 

その状況や相手の態度、出方によって、対応を検討して対処していくことになる。

 

決定的な話にしないよう、
仮になってしまったとしても「互いに降りる」という結論にもっていけるよう、というアプローチだね。

 

要は、男にとって面会交流の確保はある意味、
はっきりとした結論を出さないようにする戦いなんだよな。

 

なにかと白黒をつけようとする弁護士達とは発想、見解は異なるとは思うが、
実際にそういった考えの下で面会交流を維持してゆく領域は確実に存在する。

離婚事例の全てにおいて、面会で揉めたりしているわけではないからだ。

 

そこには権利義務という領域の外で決着をつけている話が存在しているからなんだよ。

 

当然、結論をはっきりと出していないわけだから、
要所要所でトラブルが起こったりはするし、その都度、対処していかなければならない盆雑さは残るだろう。

正解、という一律化できる対処法ではないことは自覚しているけれど、
現状の家庭問題、もとい子の絡んだ問題の有り様を見た上では、こういった対処が実を結ぶケースもある。

 

昨今の社会情勢での親権、面会については、
将来的に見ても、男性と女性の扱いのパワーバランスが今後、変わっていくとは思えない。

男性はレールの上での対処が功を奏さないというのならば、
自らセオリーより外れた対処の仕方を検討してゆく必要があるだろう。

 

子が小さい内はどうしたって母親を説得しなければならないから、大変だと思うがね。

しかし、子が自分で行動できるようになる時期、
どちらが親権、監護権者などと論じる必要の無い時期まで続けられたら、それは実質的には勝利だよ

 

この手の問題は、離婚時に子が幼すぎるからこそ起こる問題だからね。

 

それなりの歳になりさえすれば子にだって自我が芽生えて、
周りの大人達の事情で接近を禁止されようが自らの意思で行動しはじめる。

 

離婚の相手や弁護士達がどんなにご立派な理屈を立てて「子の福祉」とやらを提言したとしても、
子自身が父親との接点を望んでいたら、ある意味ではこれほどみっともない敗北もない。

 

理不尽な親子関係の断絶に唯一、対抗できるポイントはそこなわけ。

 

だから、権利だの義務だので凝り固まっている連中なんか尻目にして、
父親は子とのつながりをより確実に保ち続けられるようなアプローチをしてゆく必要があるわけだ。

 

 

 続き「面会交流の約束を守らせるのは法的強制力ではない」

 

 

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